診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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薬剤耐性緑膿菌感染症
フ
流行性耳下腺炎
ヘ
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ホ
感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
マ
感染症法第6条第8項に規定する指定感染症
(2)
(1)のサ、ス、ト、ナ、ネ、ハ及びヒについては、症状や所見から当該感染症が疑わ
れ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場合
に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。
(3)
特定感染症患者療養環境特別加算の陰圧室加算の対象となる者は、次に掲げる感染症の
患者及び当該感染症を疑う患者であって、医師が他者へ感染させるおそれがあると認め、
状態に応じて、陰圧室に入院した者である。なお、陰圧室管理を必要とする原因となった
感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
イ
麻しん
ウ
新型コロナウイルス感染症
エ
水痘
オ
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
カ
感染症法同法第6同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
キ
感染症法同法第6同条第8項に規定する指定感染症
(4)
個室かつ陰圧室である場合には、個室加算及び陰圧室加算を併算定できる。
(5)
陰圧室加算を算定する場合は、結核患者等を収容している日にあっては、病室及び特定
区域の陰圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可
能)又は差圧計等によって点検し、記録をつけること。ただし、差圧計はその位置によっ
て計測値が変わることに注意すること。差圧計によって陰圧の確認を行う場合、差圧計の
動作確認及び点検を定期的に実施すること。
(6)
個室加算は、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児療養環
境特別加算及び無菌治療室管理加算と併せて算定できない。
A221
(1)
重症者等療養環境特別加算
重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、
特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。
ア
病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者
イ
必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切
な看護及び介助を必要とする患者
(2)
インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。
(3)
当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。
A221-2
(1)
小児療養環境特別加算
小児療養環境特別加算の対象となる患者は、次のいずれかの状態に該当する 15 歳未満の
小児患者であって、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めたものである。
ア
麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い患者
イ
易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者
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