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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(15)

「注 14」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J
03 9 」 血漿 交 換療 法 又 は「 J 0 42 」 腹膜 灌 流 を行 っ て いる 慢 性腎 臓 病 の患 者 と は、
「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療
法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。なお、「注 14」に定め
る「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換
療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者と特定患者のいずれにも該
当する場合においては、「注5」に規定する特定入院基本料を算定する。

A108
(1)

有床診療所入院基本料
有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診
療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
(2)

有床診療所入院基本料に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とす
る。

(3)

「注2」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の
医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した
ものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者
を、有床診療所で受け入れた場合に入院初日に算定する。

(4)

「注3」に規定する有床診療所急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床
を確保し、有床診療所在宅患者支援病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状
態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び
在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所が有する以下のような機能を評価し
たものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 21 日を限度に算定できる。


有床診療所急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病
棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所
の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するもの
である。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料
(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基
本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療
管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。



有床診療所在宅患者支援病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は
自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医
療を要する状態になった際に、有床診療所の一般病床が速やかに当該患者を受け入れる
体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はそ
の家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療
養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する一般病床を
有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等
から受け入れた患者については算定できないものとする。
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