診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (308 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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アミロイドβ42/40 比(髄液)
ア
「15」のアミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組
換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認
知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の
投与の要否を判断する目的でアミロイド β 病理を示唆する所見を確認するため、CLE
IA法により、脳脊髄液中の β-アミロイド1-42 及び β-アミロイド1-40 を同時に
測定した場合、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換
え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限
り算定できる。なお、この場合においては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ
本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)と併せて行った場合は主たるもののみ算定
する。
(14)
同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査 (Ⅰ)又は生化学的検査 (Ⅱ)
に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、
尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定す
るのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、
所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検
査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
D004-2
(1)
悪性腫瘍組織検査
「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ腫の腫瘍細胞を検体とし、悪
性 腫 瘍の 詳 細 な 診 断 及 び 治 療 法の 選 択 を 目 的 と し て 悪 性腫 瘍 患 者 本 人 に 対 し て 行っ た、
(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。た
だし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変
異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし、マイクロ
サテライト不安定性検査については、リンチ症候群の診断の補助を目的とする場合又は固
形癌の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とする場合に、当該検査を実施した後に、
もう一方の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。
早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場
合にあっては、KRAS遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併せて算定できないこととし、
マイクロサテライト不安定性検査又は「N005-4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色
(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。
(2)
「1」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるものとは、次に掲げる遺伝
子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に
用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、
リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法、マルチプレックスPCRフラグメント解析
法又は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。
ア
肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、
BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)、METex14 遺伝子検査(次
世代シーケンシングを除く。)、KRAS遺伝子変異(G12C)検査
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