診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (218 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の
両方を記載する。
(4)
医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見
書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書
交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の
負担とする。
(5)
感染症法第 37 条の2による医療を受けるべき患者に対して、公費負担申請のために必
要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100 分の 100
を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行し
た場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100 分の 100 を算定できる。な
お、感染症法第 37 条による結核患者の入院に係る感染症法関係の診断書についても所定
点数の 100 分の 100 を算定できる。
(6)
健康保険法若しくは国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)に基づく出産育児一時
金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。
B013
(1)
療養費同意書交付料
療養費同意書交付料は、当該疾病について現に診察している主治の医師(緊急その他
やむを得ない場合は主治の医師に限らない。)が、当該診察に基づき、(2)から(4)
までの療養費の支給対象に該当すると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した
場合に算定する。
(2)
あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にそ
の診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする
症例について支給対象とされている。
(3)
はり、きゅうの施術に係る療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師によ
る適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛・リウマチなどであって、
類症疾患についてはこれらの疾病と同一範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰
痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を症状とする疾患)に限り支給対象とされて
いるものである。具体的には、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎
捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は
医師による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものと
されている。また、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺
症以外の疾病による同意書又は慢性的な疼痛を主症とする6疾病以外の類症疾患につい
て診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないもので
あるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されるものである。なお、
これらの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされて
いる。
(4)
あん摩・マッサージ・指圧及びはり、きゅうについて、保険医療機関に入院中の患者
の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいず
れであっても療養費は支給されず、はり、きゅうについて、同一疾病に係る療養の給付
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