診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (188 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数で算定する。
(8)
本管理料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果
が陰性であった場合も含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書に
より提供すること。
B001-5
(1)
手術後医学管理料
手術後医学管理料は、「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を伴う手術後に必要な医学的管理を評価するとともに、手術後に行われる定型的な検査
について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、「A300」救命
救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料に係る届出を行っていない保険医療
機関の一般病棟に入院する患者について算定する。
(2)
手術後医学管理料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれており、手術
後医学管理料を算定した月に「D026」尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料
及び生化学的検査(Ⅰ)判断料は別に算定できない。ただし、本管理料を算定する3日間
が月をまたがる場合は、本管理料を算定する最初の日が属する月に係るこれらの判断料
は別に算定できないが、その翌月にこれらの判断料の対象となる検査を実施した場合に
は、別に算定できる。
(3)
同一保険医療機関において、同一月に本管理料を算定するものと算定しないものが混
在するような算定はできない。
(4)
手術後医学管理料の算定開始日となる入院の日とは、第1章第2部通則5に定める起
算日のことをいう。
B001-6
(1)
肺血栓塞栓症予防管理料
肺血栓塞栓症予防管理料は、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して、肺
血栓塞栓症の予防を目的として、必要な医学管理を行った場合を評価するものである。
(2)
肺血栓塞栓症予防管理料は、病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係る
も のを 除 く 。) に 入 院 中 の 患者 で あ って 、 肺 血 栓 塞 栓症 を 発 症す る 危 険 性 の 高い も の
(結核病棟においては手術を伴う患者、精神病棟においては治療上の必要から身体拘束
が行われている患者に限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、弾性スト
ッキング(患者の症状により弾性ストッキングが使用できないなどやむを得ない理由に
より使用する弾性包帯を含む。)又は間歇的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を
行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、当該管理料は、肺血栓塞栓症の予防
を目的として弾性ストッキング又は間歇的空気圧迫装置を用いた場合に算定できるもの
であり、薬剤のみで予防管理を行った場合には算定できない。また、第1章第2部通則
5に規定する入院期間が通算される再入院の場合においても、各々の入院において入院
中1回算定できるものであること。
(3)
肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歇的空気圧迫装
置を用いた処置に要する費用は所定点数に含まれており、別に「J119」消炎鎮痛等
処置の点数は算定できない。肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキングが複数
回使用される場合であっても、当該費用は所定点数に含まれる。なお、肺血栓塞栓症の
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