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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタ
メタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製
剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害
剤、H 2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フ
ルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、
ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-
システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テ
リパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製
剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプ
ト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌
薬、エダラボン製剤、アスホターゼ

アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳

剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ
リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバン
ト製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリ
ン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、
アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アル
ファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アル
ファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼアル
ファ製剤 、ラロニダーゼ製剤 、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチ
ド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマ
ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸
塩製剤、カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ
製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・
ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ
バルグルコシダーゼ

アルファ製剤、ア

アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタ

コプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリ
ン製剤
(2)

上記の注射薬の投与日数は、以下のとおりである。


投与日数に制限のないもの
イ及びウに該当しない注射薬



14 日分を限度に投与することができるもの
(イ)

新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 14 条の4
第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)であって、薬価基準への収載の日の
属する月の翌月の初日から起算して1年を経過していない注射薬(次に掲げるも
のを除く。)
ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ、セトロタイド注射用 0.25mg

(ロ)

複方オキシコドン製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤
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