診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (297 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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メタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製
剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害
剤、H 2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フ
ルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、
ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-
システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テ
リパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製
剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプ
ト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌
薬、エダラボン製剤、アスホターゼ
アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳
剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ
リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバン
ト製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリ
ン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、
アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アル
ファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アル
ファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼアル
ファ製剤 、ラロニダーゼ製剤 、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチ
ド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマ
ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸
塩製剤、カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ
製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・
ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ
バルグルコシダーゼ
アルファ製剤、ア
アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタ
コプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリ
ン製剤
(2)
上記の注射薬の投与日数は、以下のとおりである。
ア
投与日数に制限のないもの
イ及びウに該当しない注射薬
イ
14 日分を限度に投与することができるもの
(イ)
新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 14 条の4
第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)であって、薬価基準への収載の日の
属する月の翌月の初日から起算して1年を経過していない注射薬(次に掲げるも
のを除く。)
ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ、セトロタイド注射用 0.25mg
(ロ)
複方オキシコドン製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤
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