診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (141 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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特掲診療料
<通則>
1
第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング
料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、
慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに
第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げ
る心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
2
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。
第1部
医学管理等
<通則>
1
医学管理等の費用は、第1節医学管理料等及び第3節特定保険医療材料料に掲げる所定点数
を合算した点数により算定する。
2
「通則3」の外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、
地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な
感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療
時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定す
る場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」
の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第2部の通則第5号又は「I012」の「注 1
3」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
3
(1)
小児科外来診療料
(2)
外来リハビリテーション診療料
(3)
外来放射線照射診療料
(4)
地域包括診療料
(5)
認知症地域包括診療料
(6)
小児かかりつけ診療料
(7)
外来腫瘍化学療法診療料
(8)
救急救命管理料
(9)
退院後訪問指導料
「通則3」の発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算を算定している場合であって、
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有
する患者に適切な感染対策の下で「通則3」に掲げるイからリまでのいずれかを算定する場合
に算定する。
4
「通則4」の連携強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感
染対策向上加算を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する
保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合
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