診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (199 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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援体制の確保に協力している認知症サポート医に紹介した場合であって、当該認知症サ
ポート医の助言を受けて、認知症に係る療養計画を作成した上で、(1)に規定する定期
的な評価等を行った場合に算定する。ただし、当該認知症サポート医からの文書により、
当該認知症サポート医が「B005-7-3」認知症サポート指導料を算定しているこ
とが明らかな場合に限る。また、認知症に係る療養計画については診療録に記載するこ
と。
(4)
「3」については、初めて認知症と診断された患者又は認知症の患者であって病状悪
化や介護負担の増大等が生じたものに対し、地域において認知症患者に対する支援体制
の確保に協力している認知症サポート医が、「別紙様式 32」及び「別紙様式 32 の2」又
はこれらに準じて認知症療養計画を作成した上で、(1)に規定する定期的な評価等を行
った場合に算定する。
(5)
地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医と
は、アに加え、イ又はウのいずれかを満たす医師をいう。
ア
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが都道府県又は指定都市の委託を受け
て実施する認知症サポート医養成研修を修了した医師であること。
イ
直近 1 年間に、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策
に協力している実績があること。
ウ
直近 1 年間に、都道府県医師会又は指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医等
を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の講師を務めた実績があること。
B005-7-3
(1)
認知症サポート指導料
認知症サポート指導料は、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力し
ている認知症サポート医が、他の保険医療機関から紹介された認知症の患者に対して、
患者又は家族等の同意を得た上で、患者又は家族等に文書を用いて療養上の指導を行う
とともに、今後の療養方針について、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて
助言を行った場合に、1人につき6月に1回に限り算定する。なお、患者及び紹介を受
けた他の医療機関に交付した文書の写しを診療録に添付すること。
(2)
地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医に
ついては、「B005-7-2」認知症療養指導料の例による。
(3)
紹介を受けた他の保険医療機関に対して助言を行う文書において、認知症サポート指
導料を算定した患者である旨を記載すること。
B005-8
(1)
肝炎インターフェロン治療計画料
肝炎インターフェロン治療計画料は、インターフェロン治療を受ける肝炎患者に対し
て、治療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、治療計画を作成
し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域で連携して当
該インターフェロン治療を行う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を
文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。患者に交付した治療計画
書の写しを診療録に添付すること。
(2)
治療計画の策定に当たっては、患者の求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医
療機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行うこと。
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