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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (376 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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脈血酸素飽和度を測定しながら一定の距離を往復で歩行させ、歩行可能距離又は歩行持続
時間、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐
容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、
「D211-3」時間内歩行試験を併せて実施した場合には、時間内歩行試験又はシャト
ルウォーキングテストを合わせて年に4回を限度として算定する。
(2)

医師の指導管理の下に看護職員又は臨床検査技師がシャトルウォーキングテストを行う

場合は、医師が同一建物内において当該看護職員又は臨床検査技師と常時連絡が取れる状
態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
(3)

以下の事項を診療録に記載すること。


当該検査結果の評価



歩行可能距離又は歩行持続時間、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査
等の結果

(4)

当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。


過去の実施日



在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針

D212
(1)

リアルタイム解析型心電図
リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して8時間以上心電図を

モニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。
(2)

リアルタイム解析型心電図記録計を用いて8時間以上心電図をモニターした場合は、解

析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
D212-2

携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査

心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記
録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1
回として算定する。
D213

心音図検査

亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ1回として心
音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、「D500」薬剤により算定する。
D214
(1)

脈波図、心機図、ポリグラフ検査
脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録

した場合に算定する。


心及び肝拍動図



動脈波



静脈波



容積脈波



指尖脈波



心尖(窩)拍動図
また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機

能の解析を行う検査である。
(2)

「1」から「5」までの検査数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合で
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