診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (55 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算を算定している病棟において算定する。
(7)
「注4」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に
資する十分な体制を評価するものである。
(8)
「注4」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定すること。
この場合において、看護補助体制充実加算2の届出は不要である。なお、この身体的拘束
を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
A207-4
(1)
看護職員夜間配置加算
看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該
基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の(7)に定める夜勤の看護職
員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
(2)
看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定で
きる。
A208
乳幼児加算・幼児加算
乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は
生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。
A209
(1)
特定感染症入院医療管理加算
特定感染症入院医療管理加算は、院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次
に掲げる感染症の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医学的
に認められる患者について、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感
染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で入院医療
を提供した場合に加算する。ただし、疑似症患者については、入院初日に限り加算する。
なお、当該患者に係る感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
狂犬病
イ
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
ウ
エムポックス
エ
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるもの
に限る。)
オ
腎症候性出血熱
カ
ニパウイルス感染症
キ
ハンタウイルス肺症候群
ク
ヘンドラウイルス感染症
ケ
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
コ
後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
サ
麻しん
シ
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
ス
RSウイルス感染症
セ
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
ソ
感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
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