診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (454 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算
定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
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疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該
疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象と
なる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが 10 以上(「難病の患者に対する医療
等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような
状態等に該当する場合をいう。以下この部において同じ。)の日(以下この部において「発症
日等」という。)を記載すること。また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテ
ーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」並びに「H001」脳
血管 疾患 等リ ハビ リ テー ショ ン料 、「 H0 0 1- 2」 廃用 症候 群リ ハ ビリ テー ショ ン料 及び
「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する場合を除く。)のう
ち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療
料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)
は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較を
した当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と
改善に要する見込み期間、④FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等
を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成
した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載
した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、
具体的には次の例を参考にして記載すること。
本患者は、2023 年9月 21 日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を
認めたが、術後に水頭症及び敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施でき
るようになったのは術後 40 日目からであった。2024 年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリ
ハビリテーションを実施し、BIは 45 点から 65 点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を
超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅
れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると
判断される。
第1節
リハビリテーション料
H000
(1)
心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するもので
あり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な
運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学
会により周知されている「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン
(日本循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン)」に基づいて実
施すること。
(2)
心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表
第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別
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