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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養
を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、
転院、入院又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定できる。また、特別入院基本料
を算定する場合は、当該加算は算定できない。


急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入
院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入
れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療
を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若
しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院
入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料(専門病院入院基本
料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料又は 13 対1入院
基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行
っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場
合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定で
きるものとする。



在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で
療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状を来したために入院医療を要す
る状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること
及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に
対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支
援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険
施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者について
は算定できないものとする。

(11)

療養病棟入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算に

ついて、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(12)

「注8」の規定は、新型インフルエンザ等感染症がまん延している期間として別に厚生

労働大臣が指定する期間において、療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟において
も、新型インフルエンザ等感染症等の患者が当該病棟に入院した場合には、届出を行った
上で、一般病棟入院基本料の例により算定することができるようにしたものであること。
(13)

「注8」の規定により新型インフルエンザ感染症等の患者を入院させる際には、院内感

染防止対策を十分に行うこと。
(14)

「注8」の規定により、「A100」の一般病棟入院基本料の例により算定する場合の

費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、以下のとおり
とする。


「A100」一般病棟入院基本料の「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は
算定することができない。



「A100」一般病棟入院基本料の「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加
算は算定することができない。



「A100」一般病棟入院基本料の「注 10」に規定する加算について、当該病棟にお
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