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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

「注3」に規定する歯科医師連携加算は、栄養サポートチームに歯科医師が参加し、当
該チームとしての診療に従事した場合に、所定点数に加算する。
なお、栄養サポートチームに参加する歯科医師は、院外の歯科医師であっても差し支え
ないが、当該チームの構成員として継続的に診療に従事していることが必要である。

A234
(1)

医療安全対策加算
医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したも

のであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院
初日に算定する。
(2)

組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全
管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結
果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいう。

(3)

医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に
応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録している
こと。

(4)

「注2」に掲げる加算は、医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互い
に医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定する。

A234-2
(1)

感染対策向上加算

感染対策向上加算は、第2部通則7に規定する院内感染防止対策を行った上で、更に院

内に感染制御チームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止
等を行うことによる医療機関の感染防止対策の実施や地域の医療機関等が連携して実施す
る感染症対策の取組、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受
け入れる体制等の確保を評価するものであり、当該保険医療機関に入院している患者につ
いて、感染対策向上加算1及び感染対策向上加算2は入院初日、感染対策向上加算3は入
院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに1回算定する。90 日を超えるごとの計算は、入
院日から起算して 91 日目、181 日目等と計算する。なお、ここでいう入院とは、第2部通
則5に規定する入院期間中の入院のことをいい、感染対策向上加算1及び2については入
院期間が通算される再入院の場合は算定できず、感染対策向上加算3については通算した
入院期間から算出し算定する。
(2)

感染制御チームは以下の業務を行うものとする。


感染制御チームは、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握
を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。また、院内感染事
例、院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析、評価し、効率的な感染
対策に役立てる。院内感染の増加が確認された場合には病棟ラウンドの所見及びサーベ
イランスデータ等を基に改善策を講じる。巡回、院内感染に関する情報を記録に残す。



感染制御チームは微生物学的検査を適宜利用し、抗菌薬の適正使用を推進する。感染
対策向上加算1及び感染対策向上加算2の届出を行っている保険医療機関にあっては、
バンコマイシン等の抗MRSA薬及び広域抗菌薬等の使用に際して届出制又は許可制を
とり、投与量、投与期間の把握を行い、臨床上問題となると判断した場合には、投与方
法の適正化をはかる。感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関にあっては、
感染対策向上加算1を算定する他の保険医療機関又は地域の医師会とのカンファレンス
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