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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(6)

「注4」に規定する緩和ケア疼痛評価加算を算定する場合には、緩和ケアに関するガイ
ドラインを参考として、疼痛の評価その他の療養上必要な指導等を実施すること。

A311

精神科救急急性期医療入院料

(1)

精神科救急急性期医療入院料の算定対象となる患者は、次のア若しくはイに該当する患
者(以下この項において「新規患者」という。)又はウに該当する患者であること。


措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者



ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(当該病
棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害
行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)第 42 条第1項
第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による入院(医療観察法入院)を除く。)
したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該病
院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由によ
り 一旦 他 の 病棟 に 入 院 し た 後、 入 院 日を 含 め 2 日 以 内に 当 該 病棟 に 転 棟 し た 患者 を 含
む。)



ア及びイにかかわらず、クロザピンを新規に導入することを目的として、当該入院料
に係る病棟を有する保険医療機関において、当該保険医療機関の他の病棟(精神科救急
急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定
する病棟を除く。)から当該病棟に転棟した患者又は他の保険医療機関(精神科救急急
性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定す
る病棟を除く。)から当該病棟に転院した患者

(2)

当該入院料は、入院日から起算して 90 日を限度として算定する。なお、届出を行い、新
たに算定を開始することとなった日から 90 日以内においては、届出の効力発生前に当該病
棟に新規入院した入院期間が 90 日以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。

(3)

(1)のウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟又は他の

保険医療機関から転院後、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して 9
0 日を限度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、
以下の取扱いとする。


クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症により、投与を中止した場合は、
投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる



ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。

(4)

精神科救急急性期医療入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、

精神科救急急性期医療入院料に含まれ、別に算定できない。
(5)

精神科救急急性期医療入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した

場合には、精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料を算定する。
(6)

(5)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求
については、「A307」の小児入院医療管理料の(9)と同様であること。

(7)


当該入院料の算定対象となる患者は以下の障害を有する者に限る。
症状性を含む器質性精神障害(精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状を
除く。)
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