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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当
該計画は、採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含
む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用
いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認まで
を含めて作成すればよい。

(4)

治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を
把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について
確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認
した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者
及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療
を実施した他の保険医療機関に照会すること。

(5)

少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る
同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治
療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の
上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書
を診療録に添付すること。

(6)

治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、
薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、
治療計画の見直しを行うこと。

(7)

治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明し
て同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚
移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパー
トナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8)

当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(9)

治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援につい
て検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を
行うこと。

(10)

当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由に

ついて、診療録に記載すること。
(11)

当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。ただし、

同一保険医療機関において、当該患者又はそのパートナーに対して「B001」の「32」
一般不妊治療管理料に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この限りではない。


当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。



当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向
があること。

(12)

(11)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出

された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。
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二次性骨折予防継続管理料
(1)

二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観
点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施し
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