診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (252 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ア
当該加算は、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診療等を担
う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療
情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。
イ
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、
月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有さ
れた診療情報を基に、患者に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定できる。
ウ
単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報等を交換したのみの場合は算定でき
ない。
エ
他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに患者への指導等に反映させる
よう留意しなければならない。また、当該患者の療養上の指導に関する留意点がある場
合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。
オ
当該患者の診療を担う保険医療機関の保険医との間のみで診療情報等を共有し、訪問
看護・指導を行った場合は、所定点数を算定できない。
カ
他職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日並びにその診療情報等を基に
行った指導等の内容の要点及び指導日を看護記録に記載すること。
(23)
在宅患者訪問看護・指導料の「注9」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注9」に規定する在宅患者緊急時等
カンファレンス加算又は同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算は、以下の要件を満
たす場合に算定する。
ア
当該加算は、在宅で療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当
該患者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことに
より、より適切な診療方針を立てること及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方
針の変更等の的確な情報共有を可能とすることは、患者及びその家族が安心して療養生
活を行う上で重要であることから、そのような取組に対して評価するものである。
イ
関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有
した当該患者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が患者に対して療養上必要な指導
を行った場合に月2回に限り算定する。なお、当該カンファレンスは、原則として患家
で行うこととするが、患者又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場
合はこの限りではない。
ウ
当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その
他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
エ
ウにおいて、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意
を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通
のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
オ
カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行
った指導の要点及びカンファレンスを行った日を看護記録に記載すること。
カ
当 該 患者 の 診療 を 担 う保 険 医 療機 関 の保 険 医 と当 該 患 者の 訪 問看 護 を 担う 看 護 師等
(当該保険医療機関の保険医とは異なる保険医療機関の看護師等に限る。)と2者でカ
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