診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (505 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「注2」に規定する精神科特別訪問看護指示加算は、当該患者が服薬中断等により急性
増悪した場合であって、当該患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が、一時
的に頻回の指定訪問看護を当該患者に対して行う必要性を認め、当該患者又はその家族等
の同意を得て、別紙様式 17 の2を参考に作成した精神科特別訪問看護指示書を、当該患者
等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、月1回に限り算定する。
ここでいう一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の指定訪問看
護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている指定訪問看護の回数では対応できな
い場合であること。また、その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載する
こと。
なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り
実施するものであること。
(5)
患者の診療を行った精神科の医師は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に
基づき速やかに精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書(以下この項におい
て「精神科訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該精神科訪問看護指示書等
には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上
で、訪問看護ステーションに交付すること。また、当該精神科訪問看護指示書等には、原
則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること。
なお、精神科訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介
して訪問看護ステーションに交付できるものであること。
(6)
主治医は、交付した精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。
(7)
患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)は、当該精神科訪問看護指示書交付
後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。
なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患
者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応すること。
(8)
「注 3」 に規 定す る手順 書加 算は 、当 該患 者の診 療を 担う 保険 医( 精神科 の医 師に 限
る。)が、診療に基づき、訪問看護において保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1
号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る
管理の必要を認め、同項第2号に規定する手順書を当該患者が選定する訪問看護ステーシ
ョン等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者
に限る。)に対して交付した場合に、患者1人につき6月に1回を限度として算定する。
手順書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は当該訪問看護ステーション等の当該
看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行為のう
ち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるもの
をいう。
ア
気管カニューレの交換
イ
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ
膀胱ろうカテーテルの交換
エ
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ
創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
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