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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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料に係る費用を含む。)は別に算定できる。
C115

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C116

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

(1)

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は、植込型補助人工心臓(非拍動流
型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に「K604
-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限
り算定できる。

(2)

当該指導管理料は、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、
緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行った場合に算定する。

(3)

当該指導管理に要する療養上必要なモニター、バッテリー、充電器等の回路部品その他
附属品等に係る費用及び衛生材料等は、第4節に定めるものを除き、当該指導管理料に含
まれ、別に算定できない。

(4)

機器の設定内容と、指導管理の内容を診療録に添付又は記載すること。

C117

在宅経腸投薬指導管理料

パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合
に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措
置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に算定する。
C118
(1)

在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
在宅腫瘍治療電場療法とは、テント上膠芽腫の治療を目的として交流電場を形成する治

療法を在宅で患者自らが行うことをいい、当該指導管理料は、初発膠芽腫の治療を目的と
した場合に算定する。
(2)

次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。


患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。



装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。



夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。



その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3)

交流電場腫瘍治療システム(ジェネレーター)は患者に貸与し、電極以外の装置に必要
な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4)

指導管理の内容について、診療録に記載する。

C119
(1)

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は、3月以上の保存的治療によっても十分な改善を得

られない、脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者(直腸手術後の患者を除く。)に
対し、在宅で療養を行っている患者自ら経肛門的自己洗腸用の器具を用いて実施する洗腸
について、指導管理を行った場合に算定する。
(2)

指導に当たっては、経肛門的自己洗腸の適応の可否についての評価を行い、特掲診療料

施設基準通知の別添1の第 16 の 10 に掲げる医師及び看護師が指導計画を作成する。指導計
画及び実施した指導内容は診療録等に記載する。
(3)

「注2」に規定する導入初期加算については、新たに経肛門的自己洗腸を導入する患者

に対し、(2)の医師又は看護師が十分な指導を行った場合、当該初回の指導を行った月に
1回に限り算定する。
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