診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (440 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ると診断された場合
(ハ)
患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、か
つ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合
(ニ)
重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している
場合
(ホ)
無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラク
トース血症食を食している場合
ウ
ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効
と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。ただ
し、病名によりビタミン剤の投与が必要、かつ、有効と判断できる場合は趣旨を診療報
酬明細書に記載することは要しない。
第5節
処方箋料
F400
(1)
処方箋料
医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなけ
ればならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病
状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対
応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこ
と。
ア
30 日以内に再診を行う。
イ
許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関
(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出
を行う。
ウ
患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋
を交付する。
(2)
保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)に定められている様式の完備した処方箋(院外処方箋)を交
付した場合に限り算定し、その処方箋に処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかか
わらず、1回として算定する。なお、分割指示に係る処方箋を発行する場合は、保険医療
機関及び保険医療養担当規則に定められている様式第二号の二を用いることとし、分割の
回数は3回までとする。また、患者に対し、調剤を受ける度に別紙を含む分割指示に係る
処方箋の全てを保険薬局に提出するよう指導する。
(3)
同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方箋
を交付した場合は、1回として算定する。
(4)
複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方
した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができる。
(5)
「1」については、「F100」処方料の(3)に準じるものとする。
(6)
「2」において、処方箋料における内服薬の種類については、「F200」薬剤の「注
- 440 -