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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

初回カンファレンス及び2回目以降のカンファレンスは、関係者全員が患家に赴き実施

することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、ビデオ通話が可能な機器を用い
て参加することができる。


当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構成員として複
数名参加すること



当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、1名以上は患家に赴きカン
ファレンスを行っていること

(5)

(4)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意

を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(6)

カンファレンス及び月1回以上の指導管理の結果を踏まえ、在宅褥瘡対策チームにおい
て別紙様式 43 又はこれに準じた在宅褥瘡診療計画を作成し、その内容を患者等に説明する
とともに、診療録に添付すること。

(7)

「注1」について、当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府
県栄 養 士 会が 設 置し 、 運 営す る 「 栄養 ケ ア・ ス テ ーシ ョ ン 」又 は 他の 保 険 医療 機 関 に限
る。)の管理栄養士は、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、管理指導を実施する
こと。

(8)

「注1」については、初回カンファレンスを実施した場合に算定する。
なお、初回カンファレンス以降に在宅褥瘡対策チームの各構成員が月1回以上、計画に
基づき行う適切な指導管理については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C00
1-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C00
5- 1 - 2」 同 一建 物 居 住者 訪 問 看護 ・ 指導 料 、 「I 0 1 2」 精 神科 訪 問 看護 ・ 指 導料
(Ⅰ ) ( Ⅲ) 、 「C 0 0 9」 在 宅 患者 訪 問栄 養 食 事指 導 料 、訪 問 看護 基 本 療養 費 ( Ⅰ)
(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定することができる。

(9)

「注2」については、褥瘡の指導管理のために患家に訪問して行われる初回カンファレ

ンスのほか、2回目以降のカンファレンスを患家で行った日に、当該カンファレンスとは
別に継続的に実施する必要のある訪問診療、訪問看護、訪問栄養指導を併せて行う場合に
は、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、
「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看
護・指導料、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料、「I012」精神科訪問看護・
指導料(Ⅰ)、(Ⅲ)、訪 問 看護基本 療養 費(Ⅰ)、(Ⅱ)、精神科 訪問 看護基 本療養費(Ⅰ)、
(Ⅲ)を算定することができる。また、当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステ
ーションによる場合においても、算定することができる。ただし、当該保険医療機関が訪
問看護を実施している訪問看護ステーションと連携する場合は、当該保険医療機関におい
て、訪問看護に係る費用を算定できないものとする。なお、当該保険医療機関及び継続的
に訪問看護を実施している訪問看護ステーションに適切な在宅褥瘡管理者がいない場合に
おいて、褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が所属する保険医療機関等と共同し
て行った場合は、「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3、「C005-1-2」同
一建物居住者訪問看護・指導料の3、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ又は訪問看護基本療養
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