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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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該診療所の保険医は、提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(6)

受入保険医療機関の保険医は、入院前又は入院後速やかに患者の希望する診療内容等の
情報を当該診療所の保険医に確認し共有すること。

A207

診療録管理体制加算

診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現
に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。
A207-2
(1)

医師事務作業補助体制加算

医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保す
ることを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進
し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置し
ている体制を評価するものである。

(2)

医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。

(3)

医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の文
書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデ
ータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業
等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報シス
テムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものである
こと。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務(DPCのコー
ディングに係る業務を含む。)、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のためのデータ
収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務とし
ないこと。

(4)

医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟に
おける業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作成業
務専門の部屋等における業務も行うことができる。

A207-3
(1)

急性期看護補助体制加算

急性期看護補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護職員
の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助
する看護補助者を配置している体制を評価するものである。

(2)

急性期看護補助体制加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基
準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数
を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができる
が、25 対1急性期看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対
するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。

(3)

急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上
で算定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。

(4)

夜間急性期看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤
時間帯に行っている場合にのみ算定できる。

(5)

急性期看護補助体制加算及び夜間急性期看護補助体制加算は、当該患者が入院した日か
ら起算して 14 日を限度として算定できる。

(6)

「注3」に規定する夜間看護体制加算は、「注2」に規定する夜間 30 対1急性期看護補
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