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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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るだけ早期に病棟の看護師及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が共同してカ
ンファレンスを実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその
他の関係職種が参加すること。
(6)

退院支援計画については、文書で患者又は家族に説明を行い、交付するとともに、その
内容を診療録等に添付又は記載する。また、当該計画に基づき、患者又は家族に退院後の
療養上必要な事項について説明するとともに、必要に応じて退院・転院後の療養生活を担
う保険医療機関等との連絡や調整、介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若
しくは障害児通所支援の導入に係る支援を行う。なお、当該計画を患者又は家族に交付し
た後、計画内容が変更となった場合は、患者又は家族に説明を行い、必要時、変更となっ
た計画を交付する。

(7)

入退院支援加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の
保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退
院体制に関する情報の共有等を行う。

(8)

入退 院支 援加 算3 は、当 該入 院期 間中 に「 A30 2」 新生 児特 定集 中治療 室管 理料 、

「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合
周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因
を有する患者(他の保険医療機関において入退院支援加算3を算定していない患者を含む)
又は他の保険医療機関において入退院支援加算3を算定した上で転院した患者について、
当該患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場
合に算定する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。


先天奇形



染色体異常



出生体重 1,500g 未満



新生児仮死(Ⅱ度以上のものに限る。)



その他、生命に関わる重篤な状態

(9)

入退院支援加算3について、入院後7日以内に退院困難な要因を有する患者を抽出し、
現在の病状及び今後予想される状態等について家族等と話し合いを開始する。この他、家
族等に対して退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、転院・退院後の療養
生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、福祉サービスの導入に係る支援等を行う。

(10)

入退院支援加算3について、入院後1か月以内に退院支援計画の作成に着手し、文書で

家族等に説明を行い交付するとともに診療録等に添付又は記載する。なお、退院支援計画
は別紙様式6を参考として関係職種と連携して作成することとし、病棟及び入退院支援部
門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で作成及
び実施すること。また、退院時には家族等に対して、緊急時の連絡先等を文書で提供し、2
4 時間連絡が取れる体制を取る。
(11)

入退院支援加算と退院時共同指導料を同時に算定する場合には、在宅療養を担う保険医

療機関等と患者が在宅療養に向けて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情報提
供する。
(12)

退院先については、診療録等に記載し、又は退院先を記載した文書を診療録等に添付す

ること。
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