診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (358 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
A群β溶血連鎖球菌核酸検出
「3」のA群β溶血連鎖球菌核酸検出は、A群 β 溶血連鎖球菌感染が疑われる 15 歳未満
の患者を対象として、等温核酸増幅法により測定し、当日中に結果を説明した場合に算定
できる。なお、本検査と「D012」感染症免疫学的検査「19」のA群 β 溶連菌迅速試験
定性又は「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す
る。
(4)
「4」のHBV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。ま
た、B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性
リンパ腫等の患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、「4」のHBV核酸定量を行
った場合は、当該治療中及び治療終了後1年以内に限り、月 1 回を限度として算定できる。
(5)
淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
ア
「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、クラミジア・トラコマ
チス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌に
よる重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査による病原微
生物鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラ
コマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。
ただし、「D012」感染症免疫学的検査の、「29」のクラミジア・トラコマチス抗
原定性、同区分「39」淋菌抗原定性、「D018」細菌培養同定検査(淋菌及びクラミ
ジアによる感染を疑って実施するもの)、本区分「1」のクラミジア・トラコマチス核
酸検出又は「2」の淋菌核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
イ
「5」の淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、TMA法による同時増
幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核
酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法、SDA法又はTRC法による。淋菌及
びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体(尿
検体を含む。)によるものである。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及
びDKA法による同時検出法、SDA法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリ
ダイゼーション法による同時検出法又はTRC法においては咽頭からの検体も算定でき
る。
(6)
「6」のインフルエンザ核酸検出は、以下のいずれかに該当する患者について、発症 12
時間以内に実施し、当日中に結果を説明した場合に限り算定する。なお、当該検査が必要
である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
5歳未満の幼児
イ
65 歳以上の高齢者
ウ
妊婦
エ
その他重症化リスクのある患者
(7)
「8」のEBウイルス核酸定量は、以下のいずれかに該当する患者に対して、リアルタ
イムPCR法により実施した場合に算定する。
ア
臓器移植後の患者については、移植後3月以内の場合は1週に1回、移植後1年以内
の場合は1月に1回に限り算定する。ただし、移植後1年以内にEBウイルス核酸定量
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