診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (549 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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なお、酸素の購入時期と請求時期との関係を以下に明示する。
1/1
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──┴──①──┬───②───┴──③──┬───④─
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────⑤───┴─▲─▲─┬─●─●─●─┴──●──┬─
診療
4/1
診療
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●の診療に係る請求
③、④及び⑤の購入実績により算出した酸素の購入単価による。
▲の診療に係る請求
①及び②の購入実績により算出した酸素の購入単価による。
(6)
(4)及び(5)の算式の場合において、「当該患者に使用した酸素の容積」とは、患者に使
用する際の状態の温度及び気圧において測定された酸素の容積をいうものであり、一定の温
度又は気圧に換算する必要はない。
また、補正率 1.3 は、購入時と使用時の気体の状態の違いに由来する容積差等を勘案の上
設定したものである。
(7)
新規に保険医療機関の指定を受けた場合及び(1)に規定する区分を追加又は変更した場合
であって、当該診療に係る年度の前年の1月から 12 月までの1年間において酸素の購入実績
がない場合にあっては、当年度の3月までの間は、次に定めるところによって酸素の購入単
価を算出するものとする。その場合において購入単価が(1)に規定する単価を超える場合は、
(1)の購入単価とする。
ア
当該診療月前に酸素を購入した実績がある場合(当該年度内に新規に指定され購入又は
区分の追加若しくは変更(大型ボンベを廃止し、CEに変更等)を行った場合に限る。)
にあっては、購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)
の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位
リットル)で除して
得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。
イ
アにより算出した場合の購入単価について、当年度の3月までの間については、当該診
療月前に購入した全ての酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)
の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位
リットル)で除して
得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。
(8)
(5)並びに(7)のア及びイの関係は、当該年度(診療日の属する年度)に係る購入単価は、
原則、前年の1月から 12 月までの購入実績に基づき算出した単価とするものであるが、年度
の途中において新規又は区分の変更を行った年度に限り当該年度内の購入実績に基づき購入
単価とするものである。従って、翌年度の4月1日からは、(5)により算出した購入単価に
よることとなる。
(9)
離島等における特別の事情とは、酸素の搬入において船舶による搬入時間が、多くの時間
を要する場合や酸素製造工場又は医療用酸素充填所から著しく遠距離であるため通常の価格
では 購 入が 困難 な 場合 等 を考 慮 した もの で あり 、 当該 事 情が ある と 認め ら れた 場 合に は、
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