診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (114 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定する病棟に転院してきた場合
には、原則として当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生
活機能評価又はFIMの結果を入院時に測定された日常生活機能評価又はFIMとみ
なす。
(8)
回復期 リハビリテーション 病棟入院料 等を算定するに当たっては、定期的(2週間に1
回以上)に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載
すること。
回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する に当たっては 、 当該 入院料等を算定
(9)
する患者に対し、入棟後2週間以内に 入棟 時のFIM運動項目の得点について、また退棟
(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び
項目別内訳を 記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、 説明すること。 なお、
患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付するこ
と。
(10)
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共
同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリ
テーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、「H003-2」
リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。
(11)
「注2」休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリ
ハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリ
テーションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。
(12)
「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、
以下のとおりとする。
ア
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復
期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーシ
ョンの提供実績を相当程度有する」場合とは、①及び②を各年度4月、7月、10 月
及び1月において算出し、①が 10 名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続
した場合をいう。②の算出には、基本診療料 施設基準通知 の別添4第 11 の1(8)に
示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算
式を用いる。
①
前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又
は病室 から退棟した患者数(ウ及びエの規定により計算対象から除外するものを除
く。)
②
直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者(在棟中に死亡し
た患者、入棟日においてウの①から④までのいずれかに該当した患者及びエの規定
によりリハビリテーション実績指数の計算対象から除外した患者を含む。)に対す
る1日当たりのリハビリテーション提供単位数の平均値
イ
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認
められない場合」とは、前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーシ
ョン病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 から退棟した患者(ウ及びエの規定によっ
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