診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (531 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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J041
吸着式血液浄化法
(1)
吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。
(2)
エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法において、18 歳以上の患者にあっては、次の
いずれにも該当する患者に対して行った場合に、「J041」吸着式血液浄化法により算定
する。
ア
エンドトキシン血症が強く疑われる状態であり、次のいずれかの項目に該当するもの。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠につ
いて記載すること。
①
細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、エンドトキシン選択除去用吸着
式血液浄化法の開始前までに行った「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿
刺液(血液に限る。)において、グラム陰性桿菌の陽性が確認されている場合。
②
細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、他の保険医療機関においてグラ
ム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与が行われていたことが証明されている患者であっ
て、当該医療機関において初回に実施した「D018」細菌培養同定検査の「3」血液
又は穿刺液(血液に限る。)が陰性である場合。
③
細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、当該医療機関において初回に実
施した「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)が陰性
であるものの、グラム陰性桿菌による敗血症性ショックであることが「D018」細菌
培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)以外の細菌培養同定検査におい
て強く疑われ、日本救急医学会急性期 DIC 診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる
場合。
イ
次のいずれも満たすもの。なお、診療報酬明細書の摘要欄に①及び②の要件を満たす医学的
根拠について記載すること。
①
「日本版敗血症診療ガイドライン 2016」に基づき、quick SOFA で2項目以上の項目を
満たし、敗血症を疑った時から臓器障害評価を行った間で、総 SOFA スコアの 2 点以上の
上昇を認めること。
②
適切な輸液負荷にもかかわらず、平均血圧 ≧ 65 mmHg を維持するために循環作動薬を
必要とし、かつ血清乳酸値 > 2 mmol/L(18 mg/dL)を認めること。
(3)
エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法において、18 歳未満の患者にあっては、エン
ドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるものであって、細菌感染症を
疑ってから当該治療が終了するまでの期間におけるエンドトキシン選択除去用吸着式血液浄
化法の開始前の時点で、「日本版敗血症診療ガイドライン 2016」における小児 SIRS 診断基準
をみたすこと。
(4)
吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了
した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化
法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
J041-2
(1)
血球成分除去療法
血球 成分 除去療 法 (吸着 式及 び遠 心分 離式 を含む 。) は、 潰瘍 性大 腸炎、 関節 リウ マチ
(吸着式に限る。)、クローン病、膿疱性乾癬、関節症性乾癬又は移植片対宿主病(GVH
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