診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (442 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(16)
「注8」において、「直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関
が、調剤報酬点数表「00」調剤基本料の4に規定する特別調剤基本料Aを算定する薬局
であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等そ
の他の特別の関係を有する場合」とは、以下のいずれにも該当する医療機関が処方箋を交
付する場合をいう。
ア
直近3月の処方箋を交付した回数が 12,000 回を超えること。
イ
保険薬局(調剤点数表「00」の4に規定する特別調剤基本料Aを算定しているものに
限る。)と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関であること。
ウ
当該特別な関係を有する保険薬局の当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が
9割を超えていること。なお、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合について
は、特掲診療料施設基準通知の第 88 の2の(3)の取扱いに準じる。
第6節
調剤技術基本料
F500
(1)
調剤技術基本料
調剤技術基本料は、重複投薬の防止等保険医療機関内における調剤の管理の充実を図る
とともに投薬の適正を確保することを目的としており、薬剤師が常態として勤務する保険
医療機関において、薬剤師の管理のもとに調剤が行われた場合に、患者1人につき、月1
回に限り算定する。
(2)
同一医療機関において同一月内に処方箋の交付がある場合は、調剤技術基本料は算定で
きない。
(3)
同一月に「B008」薬剤管理指導料又は「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料を
算定している場合には、調剤技術基本料は算定しない。
(4)
院内製剤加算
ア
「注3」に規定する院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤
等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、
次の場合を除き算定できる。
(イ)
調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ)
散剤を調剤した場合
(ハ)
液剤を調剤する場合であって、薬事承認の内容が用時溶解して使用することとな
っている医薬品を交付時に溶解した場合
(ニ)
1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁
剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加
温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合を除く。)
イ
上記アにかかわらず、剤形が変わらない場合であっても、次に該当する場合には、院
内製剤加算が算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基
準に収載されている場合を除く。
(イ)
同一剤形の2種類以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場
合(散剤及び顆粒剤を除く。)
(ロ)
安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を加えて調剤
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