診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (134 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(4)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該
病棟に入院した場合には、「A100」の注2に規定する特別入院基本料を算定する。
「A100」の注2に規定する特別入院基本料を算定する場合の費用の請求については、
同「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算、同「注5」に規定する救急・在宅等支
援病床初期加算は算定できず、同「注 10」に規定する加算(特別入院基本料において算定
できるものに限る。)は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。
(5)
必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業
療法が行われることとする。
(6)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション病棟入院料
を算定している患者は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟へ転
院してきた場合においても、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を継続して算定
できることとする。ただし、その場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。な
お、診療報酬明細書の摘要欄に転院前の保険医療機関における当該入院料の算定日数を記
載すること。
(7)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該特定機能病
院リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価、FIM
及び Section
(8)
GG の測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、定期的(2週
間に1回以上)に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等
に記載すること。
(9)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算
定する患者に対し、入棟後1週間以内 に入棟時のFIM運動項目の得点について、また退
棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及
び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、
患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。
(10)
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同し
てリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーショ
ンの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、「H003-2」リハビリ
テーション総合計画評価料を算定できる。
(11)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、栄養管理に関す
るものとして、次に掲げる内容を行うこと。
ア
当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施
計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、
患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。なお、リハビリテーション実施計画書又は
リハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載するこ
と。その際、栄養状態の評価には、GLIM 基準を用いること。
イ
当該入院料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他医
療従事者が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価及び
栄養管理に係る計画の見直しを共同して行うこと。
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