診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (58 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
看護補助加算を算定する病棟は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上
で算定する。
ア
入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。
イ
身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断でなく、当該患者に関わる医師、
看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。(精神病棟を除く。)
ウ
やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に
重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対
応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。
エ
オ
身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。
(イ)
実施の必要性等のアセスメント
(ロ)
患者家族への説明と同意
(ハ)
身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
(ニ)
二次的な身体障害の予防
(ホ)
身体的拘束の解除に向けた検討
身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。
なお、身体的な拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらずに家族等
に対し付き添いを強要することがあってはならない。
(3)
夜間 75 対1看護補助加算は、看護補助加算を算定している病棟において、当該患者が入
院した日から起算して 20 日を限度として所定点数に加算する。なお、みなし看護補助者で
はなく、看護補助者の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。
(4)
「注4」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に
資する十分な体制を評価するものである。
(5)
「注4」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定すること。
この場合において、看護補助体制充実加算2の届出は不要である。なお、この身体的拘束
を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日以降より適用すること。
A218
地域加算
地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域及び
当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算と
して算定できる。
A218-2
離島加算
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算とし
て算定できる。
A219
療養環境加算
(1)
特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2)
医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしてい
ない病院では算定できない。
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