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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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化学療法を初めて実施する場合、レジメンを変更した際、及び必要に応じて、患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策、副作用
に対する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、
日常生活での注意点、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法等について文書により説明を行
うこと。
なお、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法については、関係学会から示されている抗悪

性腫瘍剤ばく露対策の指針に基づき、患者及びその家族等に対して指導を行うこと。


アについては、医師の指示を受けた、抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有
する専任の薬剤師が実施しても差し支えない。ただし、その場合、アに加えて、指導
を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療
歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者
からの症状及び不安等の訴えの有無等について医師に報告するとともに、必要に応じ
て、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を
行うこと。



指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書
の写しを診療録等に添付すること。

(5)

抗悪性腫瘍剤の注射による投与を行うに当たっては、外来化学療法に係る専用室にお
いて、投与を行うこと。

(6)

当該診療料を算定する患者からの電話等による緊急の相談等に対して 24 時間対応でき
る体制を確保し、連絡先電話番号及び緊急時の注意事項等について、文書により提供す
ること。

(7)

外 来腫 瘍化 学療 法 診療 料1 は、 当該 保険 医 療機 関で 実施 され る化 学 療法 のレ ジメ ン

(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会(他の保険医療機関と連携し、共同で
開催する場合を含む。)において、承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行っ
たときのみ算定できる。
(8)

外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行う医療機関は、外来腫瘍化学療法診療料1の届
出を行っている他の連携する保険医療機関に対して、緊急時に当該他の連携する保険医
療機関に受診を希望する患者について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、
少なくとも治療開始時に1回は提供し、以降は適宜必要に応じて提供していること。

(9)

「注8」に規定する連携充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た
保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)を算定する日に、次に
掲げる全ての業務を実施した場合に月1回に限り算定する。


化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の
薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪
性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治
療計画等の治療の進捗に関する文書を患者に交付すること。なお、当該文書に次に掲
げる事項が記載されていること。

(イ)

患者に実施しているレジメン

(ロ)

当該レジメンの実施状況

(ハ)

患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量
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