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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移
植を行った患者のことをいう。

(4)

「注2」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保
険医療機関において、15 歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合
に 14 日を限度として算定する。

(5)

「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した
患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床
工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションチームによる以下のような総合的な
離床の取組を行った場合の評価である。


早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当
該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能
の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づ
き患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。



当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工
学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療
室に入室後 48 時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。



早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に
評価する。


(6)

アからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。
「注5」早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理

栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄
養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。なお、当該加算を算定する
場合は、同一日にB001の 10 入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転
棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。
(7)

「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者
の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養
スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及
びイ(「注5」に規定する「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点数を算定
する場合にあっては、アからウまで)は入室後 48 時間以内に実施すること。



栄養アセスメント



栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施



腸管機能評価を実施し、入室後 48 時間以内に経腸栄養等を開始



経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要
に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施



再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認



アからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、ウに関しては、入室時刻及び
経腸栄養の開始時刻を記載すること
加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカン

ファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置
されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
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