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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (643 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に要する費用は、麻酔料及び神経ブロック料の所定点数に各通則の加算を加えた点数並びに薬
剤料の合計点数により算定する。


「通則2」の未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以
内に麻酔が行われた場合に限り算定できる。



「通則3」の休日加算、時間外加算又は深夜加算(本項において「時間外加算等」という。)
の取扱いは、次に掲げるものの他、初診料の時間外加算等と同様である。なお、「A000」
の「注9」又は「A001」の「注7」に規定する夜間・早朝等加算を算定する初診又は再診
において実施された麻酔については算定できない。


麻酔料
時間外加算等が算定できる緊急手術に伴う麻酔に限り算定できる。



神経ブロック料
緊急やむを得ない理由により時間外加算等が算定できる時間に行われた場合に算定できる。

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麻酔料に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も
近似する麻酔として準用が通知された算定方法により算定する。

第1節

麻酔料

L000
(1)

迷もう麻酔
迷もう麻酔とは、吸入麻酔であって、実施時間が 10 分未満のものをいう。なお、迷もう

麻酔の実施時間は、麻酔薬の吸入を最初に行った時間を開始時間とし、検査、画像診断、
処置又は手術が終了した時点を終了時間とする。
(2)

ガス麻酔器を使用する 10 分未満の麻酔は、本区分により算定する。なお、ガス麻酔器を
使用する麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器か
ら離脱した時間を終了時間とする。

L001-2

静脈麻酔

(1)

静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、意識消失を伴うものをいう。

(2)

「1」は、静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であっ

て、麻酔の実施時間が 10 分未満の場合に算定する。
(3)

「2」及び「3」は、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔を 10 分以上行った場合であっ
て、「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行わ
れた場合に算定する。ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やか
にマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、
医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。

(4)

「3」に規定する複雑な場合とは、常勤の麻酔科医が専従で当該麻酔を実施した場合を

いう。
(5)

静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該

検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
(6)
L002
(1)

「注1」における所定点数とは、「注2」における加算点数を合算した点数をいう。
硬膜外麻酔
実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔剤を注入した時点を開始時
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