診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (602 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)
設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用
は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K
000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定
する。
K612
末梢動静脈瘻造設術
「1」のロについては、穿刺することが困難な部位を走行する静脈を長さ 15cm 以上遊離して
遠位端を切断し、穿刺することが可能な部位に転位して、断端を動脈と吻合して動静脈瘻を造
設した場合に算定する。
K614
血管移植術、バイパス移植術
(1)
「6」膝窩動脈は、膝関節より遠位側で下腿三分岐に至らない部分で行った場合をいう。
(2)
大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「7」
により算定する。
(3)
同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用す
る医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定
する。
(4)
血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に
算定できない。
(5)
血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は
相互の合議に委ねる。
K615
(1)
血管塞栓術
「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行っ
た場合に算定する。
(2)
カテーテルを肝動脈等に留置して造影CT等を行い、病変の個数及び分布を確認の上、
肝細胞癌に対して区域枝より末梢側において肝動脈等の動脈化学塞栓術を行った場合には、
「2」により算定する。
(3)
「2」の選択的動脈化学塞栓術の場合、動脈化学塞栓術を選択的に行った肝動脈等の部
位を診療録に記載すること。
(4)
「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術
前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「4」により算定する。
(5)
「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、多血性腫瘍又は動静脈奇形に対し
て、血管内塞栓材を用いて動脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「4」
を算定する。
K615-2
経皮的大動脈遮断術
経皮的大動脈遮断術は、重度外傷等による腹腔内大量出血に対して、経皮的にバルーンカテ
ーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。
K616
四肢の血管拡張術・血栓除去術
膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。
- 602 -