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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個別療法
を行った場合に算定できる。また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟(ベッド
サイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の
施設基準等別表第九の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施した
もの及び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。
(12)

「注3」に規定する初期加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又
は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、
「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、
入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を
退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計
画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。なお、特掲診療料の施設基準等別表
第九の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増
悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。

(13)

入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって他の保険医療機関を退院したものに限
る。)が「注2」又は「注3」に規定する加算を算定する場合にあっては、「A246」
注4の地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。

(14)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における脳血管疾患等
に対する発症、手術又は急性増悪後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテ
ーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」
に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九
の五第三、四、六及び七号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪し
たものを除き、「注4」に規定する加算は算定できない。

(15)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要
欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(1
2)の例によること。

(16)

「注5」及び「注6」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する
患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準
的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であるこ
と。

(17)

「注7」における「所定点数」とは、「注1」から「注6」までを適用して算出した点
数である。

(18)

「注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管
疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

(19)

要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介
護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が
得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月
以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を
文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、
当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、
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