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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定
する病棟を除く。)から当該病棟に転棟した患者又は他の保険医療機関(精神科救急急
性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定す
る病棟を除く。)から当該病棟に転院した患者
(2)

新規患者については入院日から起算して 90 日を限度として算定する。なお、届出を行い、
新たに算定を開始することとなった日から 90 日以内においては、届出の効力発生前に当該
病棟に新規入院した入院期間が 90 日以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。

(3)

転棟患者等については、1年に1回に限り、1月を限度として算定する。1年とは暦年
をいい、同一暦年において当該入院料の算定開始日が2回にはならない。なお、転棟患者
等が当該入院料を算定する場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。

(4)

(1)のウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟又は他の
保険医療機関から転院後、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して 9
0 日を限度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、
以下の取扱いとする。



クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症により、投与を中止した場合は、
投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる。



ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。

(5)

精神科急性期治療病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、
精神科急性期治療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(6)

精神科急性期治療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した
場合には、精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料を算定する。

(7)

(6)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求
については、「A307」の小児入院医療管理料の(9)と同様であること。

(8)

当該入院料の算定対象となる患者は、「A311」精神科救急急性期医療入院料の(7)
の例による。

(9)

「注3」に規定する加算の算定に当たっては、「A311」精神科救急急性期医療入院
料の(8)から(10)までの例による。

(10)

(1)のウに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日

を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与
を中止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を(4)のア又はイのいずれか該
当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、(1)のウに該当する
患者として当該病棟へ転棟又は転院する以前にクロザピンの投与を中止したことがある場
合は、転棟又は転院する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与
中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に(4)
のア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。
(11)

精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟の病床(精神病床に限る。)数は合計で 130
床を上限として算定できる。

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