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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合議に委ねることとする。)

(13)

第 14 部に規定するその他の費用(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)
当該患者を担当する居宅介護支援事業者に対し、予後及び今後想定される病状の変化、

病状の変化に合わせて必要となるサービス等について、適時情報提供すること。
(14)

「注4」に規定する交通費は実費とする。

(15)

「注6」に掲げる小児加算については、15 歳未満(児童福祉法第6条の2第3項に規定

する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20 歳未満)の患者に対して診療が行
われた場合に週に1回を限度として算定する。
(16)

「注7」に規定する在宅データ提出加算の取扱いは、「C002」在宅時医学総合管理

料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(29)と同様である。
(17)

「注8」に規定する在宅医療DX情報活用加算の取扱いは、「C001」在宅患者訪問

診療料(Ⅰ)の(24)から(26)と同様である。
(18)

「注9」に規定する在宅医療情報連携加算の取扱いは、「C002」在宅時医学総合管

理料、「C002―2」施設入居時等医学総合管理料の(30)と同様である。
C004
(1)

救急搬送診療料
救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業

務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊
急自動車であって当該保険医療機関に属するものをいう。
(2)

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する
「救急医療用ヘリコプター」により搬送される患者に対して、救急医療用ヘリコプター内
において診療を行った場合についても救急搬送診療料を算定することができる。

(3)

診療を継続して提供した場合、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A00
2」外来診療料は、救急搬送の同一日に1回に限り算定する。

(4)

搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合は、「A000」初診料、
「A001」再診料又は「A002」外来診療料は1回に限り算定し、「C000」往診
料は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用
の自動車等に同乗して診療を行った場合は、往診料を併せて算定できる。

(5)

救急搬送診療料は、救急用の自動車等に同乗して診療を行った医師の所属する保険医療
機関において算定する。

(6)

入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できない。ただし、
以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療料を算定す
ることができる。


搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療
を行った場合



救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集
中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針等に基づき、患
者の搬送を行う場合

(7)

「注2」の加算は、新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して救急搬送
診療料を算定する場合に加算する。

(8)

「注3」の加算は、患者の発生した現場に赴き、診療を開始してから、医療機関に到着
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