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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に入居する患者


介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に
規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者

(17)

「注6」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した

月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在
宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法
等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者に説明を行う
こと 。 酸素 療 法 加算 を 算 定し た 月に つ い ては 、 「 C1 0 3」 在 宅 酸素 療 法 指導 管 理料 、
「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C157」酸素ボンベ加算、「C158」酸素
濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算、「C164」人工呼吸器加算、「J01
8」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J024」酸素吸
入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J02
6」間歇的陽圧吸入法、「J026-2」鼻マスク式補助換気法、「J026-3」体外
式陰圧人工呼吸器治療及び「J045」人工呼吸は算定できない。
(18)

「注7」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の

不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行
い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者
の診療録に記載すること。
(19)

「注8」に規定する死亡診断加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した

場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。た
だし、「注7」に規定する加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注8」に規
定する加算は別に算定できない。以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機
器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成 29 年9月厚生労働省)」に基づき、
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際
に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能である。この場合、診
療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を
記載すること。


当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。



正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要す
ることが見込まれる状況であること。



特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であ
って、連携する他の保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在
宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料
の同一建物居住者ターミナルケア加算又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問
看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3の
イ、ロ及びハの注 15 に掲げるターミナルケア加算を算定していること。

(20)

患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地

と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った
場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定方法及び訪問診療
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