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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。
A308

(1)

回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟 入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理料

(以下「回復期リハビリテーション病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室 は、

脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防
止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟 及び病室 であ
り、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟
及び病室 をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能

検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を作成する必要
がある。
(2)

医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する

病棟又は病室 から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性につい

て診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(3)

回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定する日に使用するものとされた投薬

に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料 等 に含まれ、別に算定できな
い。
(4)

回復期リハビリテーション病棟入院料 等 に係る算定要件に該当しない患者が、当該

病棟 又は病室 に入院した場合には、当該病棟 又は病室 が一般病棟である場合は特別入院
基本料を、当該病棟 又は病室 が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院料 27
を算定する。
この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで 又
は回復期リハビリテーション入院医療管理料 を算定する病棟 又は病室 である場合は、療養

病棟入院料1の入院料 27 により、回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する
病棟である場合は、療養病棟入院料2の入院料 27 により算定する。
この際、「A100」の注2に規定する特別入院基本料を算定する場合の費用の請求
については、同「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算、同「注5」に規定す
る救急・在宅等支援病床初期加算は算定できず、同「注 10」に規定する加算(特別入
院基本料において算定できるものに限る。)は、当該病棟において要件を満たしている
場合に算定できる。また、「A101」の療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の
請求については、「A100」一般病棟入院基本料の(9)に準ずるものとする。
(5)

必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は

作業療法が行われることとする。
(6)

回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定している患者は、転院してきた場合

においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。
ただし、その場合にあっては、当該入院料 等 の算定期間を通算する。なお、診療報酬
明細書の摘要欄に 転院前の保険医療機関における当該入院料の算定日数 を記載すること。
(7)

回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定するに当たっては、当該回復期リハ

ビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 への入院時又は転院時及び退院時
に日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以
下「FIM」という。)の測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。な
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