診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (272 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を用いて当該患者に対して自己注射に関する指導管理を行った場合については、当該管理
料を算定できない。
(16)
トシリズマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
(17)
アバタセプト製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
(18)
2以上の保険医療機関が同一の患者について、異なった疾患に対する当該指導管理を行
っている場合には、いずれの保険医療機関においても、当該在宅療養指導管理料を算定で
きる。なお、この場合にあっては、相互の保険医療機関において処方されている注射薬等
を把握すること。
(19)
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤については、急性副腎皮質機能不全
(副腎クリーゼ)の既往のある患者又は急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)を発症す
る危険性の高い患者に対して、筋肉内注射により用いた場合に限り算定する。
(20)
「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学指導管理については、オンライン指針に
沿って診療を行った場合に算定する。
C101-2
在宅小児低血糖症患者指導管理料
在宅小児低血糖症患者指導管理料は、12 歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、
経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又はそれらの終了後6月以内のものに対し
て、患者及びその家族等に対して適切な療養指導を行った場合に算定する。
C101-3
(1)
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、
下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者
に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下のア又はイに該当する者
ア
以下のいずれかを満たす糖尿病である者(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
(イ)
空腹時血糖値が 126mg/dL 以上
(ロ)
HbA1c がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)
(ハ)
随時血糖値が 200mg/dL 以上
(注) (ハ)の場合は、空腹時血糖値又は HbA1c で確認すること。
(ニ)
イ
糖尿病網膜症が存在する場合
ハイリスクな妊娠糖尿病である者
(イ)
HbA1c がJDS値で 6.1%未満(NGSP値で 6.5%未満)で 75gOGTT2 時間値が 200m
g/dL 以上
(ロ)
75gOGTT を行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合又は非妊娠時の BMI が 2
5 以上であって、次に掲げる項目に 1 項目以上該当する場合
(2)
①
空腹時血糖値が 92mg/dL 以上
②
1 時間値が 180mg/dL 以上
③
2 時間値が 153mg/dL 以上
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2は、(1)に該当し、妊娠中に在宅妊娠糖尿病患者指導
管理料1を算定した患者であって、引き続き分娩後における血糖管理を必要とするものに
ついて、当該分娩後 12 週間以内に適切な療養指導を行った場合に、1回に限り算定する。
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