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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いて各加算の要件を満たしている場合に算定できる。


「A103」精神病棟入院基本料の「注7」に規定する精神保健福祉士配置加算は算
定することができない。

(10)

「注5」に規定する無菌治療管理加算1及び2については、保険医療機関において、造

血幹細胞移植を実施する患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に、一
連の治療につき、90 日を限度として算定する。
なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際にも無菌状態が
保たれるよう必要な管理をいう。
(11)

「注6」に規定する退院時薬剤情報管理指導連携加算は、当該保険医療機関の医師又は

医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、
当該患者又はその家族等に対し退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患
者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が選択する保険薬局に対して当該患
者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回に限り算定
する。保険薬局への情報提供に当たっては、「薬剤管理サマリー(小児版)」(日本病院
薬剤師会)等の様式を参照して、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した
文書の写しを診療録等に添付すること。


患者の状態に応じた調剤方法



服用状況に合わせた剤形変更に関する情報



服用上の工夫



入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関す
る情報

(12)

当該文書の交付方法は、患者又はその家族等が選択する保険薬局に直接送付することに

代えて、患者又はその家族等に交付し、患者又はその家族等が保険薬局に持参することで
も差し支えない。
(13)

患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算

定とする。また、死亡退院の場合は算定できない。
(14)

「注7」に規定する養育支援体制加算は、虐待等不適切な養育が行われていることが疑

われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している
患者について、入院初日に算定する。
(15)

「注8」に規定する時間外受入体制強化加算は、保険医療機関において、当該保険医療

機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小
児患者を受け入れる体制を確保していることを評価するものであり、当該病棟に入院して
いる患者について、入院初日に算定する。
(16)

「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算は、当該病棟
において施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助
者とみなして計算することができる。ただし、基本診療料の施設基準等の第九の九の(12)
のロ及び(13)のロに定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補
助者を夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。

(17)

「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算を算定する病
棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、「A
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