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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (328 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(21)

「28」のKL-6、「35」の肺サーファクタント蛋白―A(SP-A)及び「39」の肺

サーファクタント蛋白-D(SP-D)のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるも
ののみ算定する。KL-6は、EIA法、ECLIA法又はラテックス凝集比濁法により、
肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)はEIA法により、肺サーファクタント蛋白-D
(SP-D)は、EIA法又はラテックス免疫比濁法による。
(22)

「29」の心筋トロポニンIと心筋トロポニンT(TnT)定性・定量を同一月に併せて

実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(23)

25-ヒドロキシビタミンD


「31」の 25-ヒドロキシビタミンDは、原発性骨粗鬆症の患者に対して、ECLIA
法、CLIA法又はCLEIA法により測定した場合は、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選
択時に1回に限り算定できる。なお、本検査を実施する場合は関連学会が定める実施方
針を遵守すること。



「31」の 25-ヒドロキシビタミンDは、ビタミンD欠乏性くる病若しくはビタミンD
欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中にECLIA法、CLIA法
又はCLEIA法により測定した場合は、診断時においては1回を限度とし、その後は
3月に1回を限度として算定できる。

(24)

シスタチンC


「30」のシスタチンCは、EIA法、ラテックス凝集比濁法、金コロイド凝集法又は
ネフェロメトリー法により実施した場合に限り算定できる。



シスタチンCは、「1」の尿素窒素又は「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑
われた場合に、3月に1回に限り算定できる。ただし、「32」のペントシジンを併せて
実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(25)

「32」のペントシジンは、「1」の尿素窒素又はクレアチニンにより腎機能低下(糖尿

病性腎症によるものを除く。)が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。ただし、
「30」のシスタチンCを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(26)

「33」のイヌリンは、「1」の尿素窒素又は「1」のクレアチニンにより腎機能低下が

疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、「1」のクレアチニン(腎クリ
アランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)を併せて実施し
た場合は、主たるもののみ算定する。
(27)

「36」の心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性及び定量は、ELISA法、免

疫クロマト法、ラテックス免疫比濁法又はラテックス凝集法により、急性心筋梗塞の診断
を目的に用いた場合に限り算定する。
ただし、心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性又は定量と「36」のミオグロビ
ン定性又は定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(28)

「36」の血液ガス分析の所定点数には、ナトリウム、カリウム、クロール、pH、PO 2、
PCO 2及びHCO 3 -の各測定を含むものであり、測定項目数にかかわらず、所定点数によ
り算定する。なお、同時に行ったヘモグロビンについては算定しない。

(29)

「36」の血液ガス分析は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施

した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施さ
れた検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当
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