診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (126 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
精神科救急・合併症入院料
精神科救急・合併症入院料の算定対象となる患者は、次のアからウまでのいずれかに該
当する患者(以下この項において「新規患者」という。)又はエに該当する患者であるこ
と。
ア
措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者
イ
ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(当該病
棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟(精神病床のみを有する保険医療機関の
精神病棟を除く。)に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び
観察等に関する法律第 42 条第1項第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による
入院(医療観察法入院)を除く。)したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間
の 起算 日 の 取扱 い に お い て 、当 該 病 院へ の 入 院 日 が 入院 基 本 料の 起 算 日 に 当 たる 患 者
(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後、入院日を含め2日
以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)
ウ
イの規定にかかわらず、精神科救急・合併症入院料を算定した後に、身体合併症の病
状が悪化等して、当該医療機関において特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院
医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料又は総合
周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)
を算定し、再度精神科救急・合併症入院料を算定する病棟へ入院した患者
エ
アからウまでにかかわらず、クロザピンを新規に導入することを目的として、当該入
院料に係る病棟を有する保険医療機関において、当該保険医療機関の他の病棟(精神科
救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を
算定する病棟を除く。)から当該病棟に転棟した患者又は他の保険医療機関(精神科救
急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算
定する病棟を除く。)から当該病棟に転院した患者
(2)
当該入院料は、入院日から起算して 90 日を限度として算定する。なお、届出を行い、新
たに算定を開始することとなった日から 90 日以内においては、届出の効力発生前に当該病
棟に新規入院した入院期間が 90 日以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。
(3)
(1)のエに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟又は他の
保険医療機関から転院後、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して 9
0 日を限度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、
以下の取扱いとする。
ア
クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症により、投与を中止した場合は、
投与中止日から2週間まで当該入院料を算定できる。
イ
ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定でき
る。
(4)
精神科救急・合併症入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、
精神科救急・合併症入院料に含まれ、別に算定できない。
(5)
精神科救急・合併症入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場
合には、精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料を算定する。
(6)
(5)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求
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