診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ウ
診察に当たっては、イに規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるもの
を行うこととし、必ずしも全ての項目を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項
や診察所見の要点を診療録に記載する。
エ
外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する
保険医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又
は手術等を行った場合は、他科において外来管理加算は算定できない。
オ
「C000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。
カ
投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない
事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料
は算定できるが、外来管理加算は算定できない。また、多忙等を理由に、イに該当する
診療行為を行わず、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあって
は、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
キ
「注8」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のう
ち、次の各区分に掲げるものをいう。
超音波検査等
脳波検査等
神経・筋検査
耳鼻咽喉科学的検査
眼科学的検査
負荷試験等
ラジオアイソトープを用いた諸検査
内視鏡検査
(8)
電話等による再診
ア
当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に
当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケ
ーション(以下「ビデオ通話」という。)による場合を含む。)に、治療上の意見を求
められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。
なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成 30
年3月 31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算
定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該
再診料を引き続き算定することができる。その場合には、オの規定にかかわらず、時間
外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。
イ
電話又はビデオ通話による再診(聴覚障害者である患者に係る再診に限り、ファクシ
ミリ又は電子メール等によるものを含む。)は、患者の病状の変化に応じ療養について
医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者
からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。
ただし、電話又はビデオ通話による指示等が、同一日における初診又は再診に附随する
一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等
は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診について
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