診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (262 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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エ
患者への指導及び患者からの相談の要点
オ
訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
カ
その他の事項
(6)
「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与され
ている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況に
ついて確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱上の注意事項等に関し、必要な指
導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理
指導を行った場合に算定する。
(7)
麻薬管理指導加算の算定に当たっては、(5)の薬剤管理指導記録に、少なくとも次の事
項について記載しなければならないこと。
ア
麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、疼
痛緩和の状況、副作用の有無の確認等)
イ
麻薬に係る患者・家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱
方法も含めた保管管理の指導等)
ウ
患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
エ
その他麻薬に係る事項
(8)
乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、患者の体重、適切な剤形その他必
要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必
要な服薬指導を行った場合に算定する。
(9)
「注3」に規定する交通費は実費とする。
(10)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に投薬された医薬品について、当該保
険医療機関の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに在
宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医に対し、当該情報を文書により提供する
とともに、当該保険医に相談の上、必要に応じ、患者に対する薬学的管理指導を行うもの
とする。
ア
緊急安全性情報、安全性速報
イ
医薬品・医療機器等安全性情報
C009
(1)
在宅患者訪問栄養食事指導料
在宅患者訪問栄養食事指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷
のために通院による療養が困難な者について、保険医療機関の医師が当該患者に特掲診療
料の施設基準等に規定する特別食を提供する必要性を認めた場合又は次のいずれかに該当
するものとして医師が栄養管理の必要性を認めた場合であって、当該医師の指示に基づき、
管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計
画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導箋を患者又はその家族等に対して交付する
とともに、当該指導箋に従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を 30 分以上行っ
た場合に算定する。
ア
がん患者
イ
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ
低栄養状態にある患者
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