診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (90 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加え
て、情報通信機器等による入院前支援の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要
な対応を行うこと。
イ
情報通信機器等による入院前支援は、原則として当該保険医療機関内において行うこ
と。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による入院前支援を実施する場合であ
ってもアに沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施
状況が確認可能な場所であること。
A247
(1)
認知症ケア加算
認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾
患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が
適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられる
ことを目的とした評価である。
(2)
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」
の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号)(基本診療料施設基準通知の別
添6の別紙 12 参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。ただし、重度の意識障害のあ
る者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Sc
ale)で8点以下の状態にある者)を除く。
(3)
身体的拘束を実施した場合の点数については、理由によらず、身体的拘束を実施した日
に適用する。この点数を算定する場合は、身体的拘束の開始及び解除した日、身体的拘束
が必要な状況等を診療録等に記載すること。
(4)
身体的拘束について
ア
入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えるこ
と。また、身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関
わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。
イ
やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に
重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応
として行われるものであることから、できる限り早期に解除するよう努めること。
ウ
エ
身体的拘束を実施するに当たっては、以下の対応を行うこと。
(イ)
実施の必要性等のアセスメント
(ロ)
患者家族への説明と同意
(ハ)
身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
(ニ)
二次的な身体障害の予防
(ホ)
身体的拘束の解除に向けた検討
身体的拘束を実施することを避けるために、イ、ウの対応をとらず家族等に対し付添
いを強要するようなことがあってはならないこと。
(5)
認知症ケア加算を算定した場合には、「A247-2」せん妄ハイリスク患者ケア加算
は別に算定できない。
(6)
認知症ケア加算1
ア
認知症ケアに係る専門知識を有した多職種からなるチーム(以下「認知症ケアチーム」
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