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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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地域一般入院料3を算定する。


特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料(一般病棟に限る。)、
地域包括ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料
(一般病棟に限る。)、特定一般病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院
料については、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。



回復期リハビリテーション病棟入院料(療養病棟に限る。)及び地域包括ケア病棟入院料
(療養病棟に限る。)については、療養病棟入院基本料1の入院料 27(回復期リハビリテー
ション病棟入院料1から4まで若しくは回復期リハビリテーション入院医療管理料又は地域
包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2若しく
は地域包括ケア入院医療管理料2に限る。)又は療養病棟入院基本料2の入院料 27(回復期
リハビリテーション病棟入院基本料5又は地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医
療管 理料 3、 地 域包 括ケ ア病 棟入 院料 4 若し くは 地域 包括 ケア 病 棟入 院医 療管 理料 4に 限
る。)を算定する。



小児入院医療管理料(5の精神病棟に限る)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性
期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料及び地域移行機能強化病棟入院料については、
精神病棟入院基本料 15 対1入院基本料を算定する。



児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料 、認知症治療病棟入院料及び精
神科地域包括ケア病棟入院料については、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

A300
(1)

救命救急入院料
救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師

が救命救急入院が必要であると認めた者であること。

(2)



意識障害又は昏睡



急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪



急性心不全(心筋梗塞を含む。)



急性薬物中毒



ショック



重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)



広範囲熱傷



大手術を必要とする状態



救急蘇生後



その他外傷、破傷風等で重篤な状態
広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる患者とは、第2度熱傷 30%程度以上の

重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めた者で
あること。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
(3)

救命救急入院料は、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり、
救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症
状の増悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては、救命
救急入院料は算定できない。

(4)

「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移
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