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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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該患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、
説明すること。
(ハ)

当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定し

ている旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提
供を行うこと。
(ニ)

患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行す

るお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局か
ら文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を
受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが
望ましい。
(ホ)

また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付

すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録等に記載すること。


標榜診療時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先につい
て情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の
指示等、速やかに必要な対応を行うこと。



当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこ
と。



健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に添付又は記載するととも
に、患者に提供し、評価結果をもとに患者の健康状態を管理すること。



必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成すること。



必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの
予防接種に係る相談に対応すること。



患者の同意について、当該診療料の初回算定時に、別紙様式 48 を参考に、当該患者
の署名付の同意書を作成し、診療録等に添付すること。ただし、直近 1 年間に4回以
上の受診歴を有する患者については、別紙様式 48 を参考に診療の要点を説明していれ
ば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文書を
用いることでよい。



当該診療料を算定する場合は、投薬の部に掲げる「7種類以上の内服薬の投薬を行
う場合」の規定は適用しないものであること。



認知症の患者に対し当該診療料を算定する場合であって、当該患者の病状から、患
者への説明及び患者の同意について、患者の家族等への説明及び当該患者の家族等に
よる同意による方が適切と考えられる場合には、当該部分について「患者」を「患者
の家族等」と読み替えるものとする。

(6)

当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求
めがあった場合に適切に対応すること。

(7)



健康相談を行っていること。



介護保険に係る相談を行っていること。



予防接種に係る相談を行っていること。
当該保険医療機関に通院する患者について、介護保険法第7条第5項に規定する介護

支援専門員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
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