診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (628 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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経皮的卵巣嚢腫内容排除術
経皮的卵巣嚢腫内容排除術は、単房性の卵巣嚢腫を呈した1歳未満の患者に対して実施した
場合に限り算定する。
K890-2
卵管鏡下卵管形成手術
手術に伴う腹腔鏡検査等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
K890-4
(1)
採卵術
採卵術は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、
当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成すること
を目的として治療計画に従って実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当す
るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
卵管性不妊
イ
男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ
機能性不妊
エ
人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(2)
採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(3)
治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録へ添付すること。
K892
骨盤位娩出術
産科娩出術において双子の場合は、帝王切開術を除き1児ごとに所定点数を算定する。
K898
帝王切開術
(1)
「1」緊急帝王切開は、母体及び胎児の状況により緊急に帝王切開となった場合に算定
する。なお、「2」選択帝王切開を予定していた場合であっても、母体及び胎児の状態に
より緊急に帝王切開となった場合は「1」により算定する。
(2)
「注」に規定する「複雑な場合」とは以下に掲げるものをいう。
ア
前置胎盤の合併を認める場合
イ
32 週未満の早産の場合
ウ
胎児機能不全を認める場合
エ
常位胎盤早期剥離を認める場合
オ
開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合
カ
多胎の場合
K901
子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。)
子宮双手圧迫術を実施した後、子宮用止血バルーンカテーテルを用いた止血を実施した場合
は主たるもののみ算定する。
K906
子宮頸管縫縮術
子宮頸管縫縮術のうち、シロッカー法は、筋膜採取を含めて所定点数による。
K907
胎児外回転術
胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないが、その効果が十分期待しうる時期に
実施された場合に限り算定する。
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