診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (522 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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して3月に限り算定できることとし、診療報酬明細書の摘要欄に初回の算定年月日(初回の場合
は初回である旨)を記載すること。
J034
イレウス用ロングチューブ挿入法
(1)
2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(2)
経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。
J034-2
(1)
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流
症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に
対して実施した場合に限り算定する。
(2)
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを
挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した
場合に算定する。
(3)
経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、
経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先
端が胃内にあることを確認する場合にも算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
(4)
EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、「J120」鼻腔栄養(1日につき)の
所定点数により算定する。
(5)
経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り
算定する。なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定
する。
J034-3
内視鏡的結腸軸捻転解除術
一連につき、一回に限り算定する。なお、「D313」大腸内視鏡検査の費用は、所定点数に
含まれる。
J038
人工腎臓
(1)
人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。
(2)
人工腎臓を行う医療機関の規模や効率性等を踏まえた評価とする観点から、「1」につい
ては「慢性維持透析を行った場合1」の施設基準、「2」については「慢性維持透析を行っ
た場合2」の施設基準の届出を行った保険医療機関において算定する。「慢性維持透析を行
った場合3」については、「1」又は「2」の施設基準のいずれかに該当するものとして届
出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において算定する。ただし、「慢性維持透析を
行った場合3」についても、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実
施されていることが望ましい。
(3)
人工腎臓の時間は、シャント等から動脈血等を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れた
ときを起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでと
する。したがって、人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれる。
(4)
人工腎臓の時間等については、患者に対し十分な説明を行った上で、患者の病態に応じて、
最も妥当なものとし、人工腎臓を行った時間(開始及び終了した時間を含む。)を診療録等
に記載すること。また、治療内容の変更が必要となった場合においても、患者に十分な説明
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