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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る病院を除く。)において、算定可能である。
(11)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿

って診療を行った場合に算定する。
25

移植後患者指導管理料
(1)

移植後患者指導管理料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植を受け
た患者(以下「臓器等移植後の患者」という。)が、移植した臓器又は造血幹細胞を長
期にわたって生着させるために、多職種が連携して、移植の特殊性に配慮した専門的な
外来管理を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ 臓器移植
後の場合」を、造血幹細胞移植後の患者については「ロ 造血幹細胞移植後の場合」を算
定する。

(2)

移植後患者指導管理料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任す
る医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等
と連携し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病
(GVHD)、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に、月
1回に限り算定する。

(3)

移植医療に係る適切な研修を受けた看護師は、関係診療科及び関係職種と緊密に連携
をとり、かつ適切な役割分担を考慮しつつ、医師の指示のもと臓器等移植後の患者に対
して提供される医療について調整を行うこと。

(4)

臓器等移植後患者であっても、移植後の患者に特有な指導が必要ない状態となった場
合は移植後患者指導管理料は算定できない。

(5)

「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

26

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
(1)

植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、
診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回
に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれ
る。

(2)
27

指導内容の要点を診療録に記載する。

糖尿病透析予防指導管理料
(1)

糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のこと
をいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJD
S値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用してい
る者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)
に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に
限り算定する。

(2)

当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)
及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本
糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制
限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施
した場合に算定する。
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